知らないとやばいNP後払いを滞納して払えないときの対処法

NP後払いとは、クレジットカードのような事前審査がなく、ネットショップで買い物をして商品が手元に届いた後に支払いができる決済サービスです。

手元に現金がないけど欲しいものや必要なものがある人、クレジットカードが使用できない人にとって、後払いで買い物ができる便利なサービスです。また、NPポイントを貯めて、貯めたポイントで商品を値引きすることができます。

NP後払いは誰でも気軽に利用できるサービスですが、支払いを後回しにしたり滞納してしまうと督促がきたり、最悪の場合は裁判になって財産を差し押さえられるリスクがあります。

NP後払いを滞納してしまっている人は、滞納するリスクと払えないときの対処法を知っておきましょう。

すでに督促がきている、裁判の通告がきている人は、すぐにでも弁護士に相談をして借金を減額したりゼロにすることができる救済手続きを検討すべきです。弁護士への相談は無料なので、自分1人で悩まず、まずは相談してみることが大切です。

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目次

NP後払いの支払い期限は請求書が発行されてから14日間(2週間)とされています。

ついうっかり支払いを忘れて遅れると遅延損害金が請求されますが、1か月未満の遅れであれば大きな問題はありません

ただし、遅延損害金を含んだ請求を1か月以上も無視していると、NP後払いの運営会社(株式会社ネットプロテクションズ)は、契約している弁護士事務所に督促を任せます。

弁護士が対応してくる状況になったら、対応をしないと最悪の場合は裁判で財産を差し押さえられるリスクがあるので、NP後払いを払わないとどうなるのか、滞納期間ごとに起きることを確認しておきましょう。

NP後払いの滞納をして2週間〜1か月未満のときは、メールや請求書が届きます

最初の支払い期限である2週間が過ぎると、期限から1週間以内に、NP後払いの運営会社である株式会社ネットプロテクションズから、支払い期限についてのメールが届きます。

メールを無視していると、さらに期限を過ぎてから2週間以内に再びメールが届きます。さらに、そのメールが届いてからも支払いがないと、およそ10日後にメールと請求書が届きます。

1回目の請求
商品購入から2週間以内

NP後払いは、商品を購入して請求書を発行してから2週間以内に支払います。

2回目の請求
支払い期限後から1週間以内

NP後払いの運営会社である株式会社ネットプロテクションズから、支払い期限についてのメールが届きます。

3回目の請求
メールから2週間以内

支払い期限についてのメールが届いてから、2週間以内にさらにメールが届きます。

4回目の請求
メールを無視したおよそ10日後

メールを無視するとおよそ10日後にメールと請求書が届きます。請求期限は5日程度です。

メールや請求書のお知らせがきてからすぐに対応をして、商品の代金と支払いが遅れたことによる遅延損害金をあわせて支払えば、大きな問題にはなりません

支払い期限が過ぎても請求書や電子バーコードは使えるので、もしNP後払いを滞納してから1か月以内の人は、すぐに最寄りのコンビニ・ドラッグストア・郵便局・銀行またはLINE Payで支払いましょう。

1か月〜2か月未満の滞納は、2週間〜1か月未満の滞納のときと同じような対応で、1か月間にわたってメールや請求書が届きます。ただし、1か月未満の滞納とはちがった注意点があります。

1回目の支払い期限を過ぎてから1か月以上経つと、NP後払いの運営会社である株式会社ネットプロテクションズは契約している弁護士に督促業務を任せる手続きを進めています。

表向きな督促は1ヶ月未満のときと同じですが、1か月〜2か月未満の滞納をすると督促が弁護士に引き継がれているので、2か月以上が経過する前に、滞納したぶんと遅延損害金をあわせて支払いましょう。

NP後払いの滞納をして2か月〜3か月のときは、弁護士からメールや電話といった連絡がきます

NP後払いの運営会社である株式会社ネットプロテクションズからメールや請求書を無視していると、滞納しているお金を回収するために弁護士事務所に回収を任せることがあります。

2か月以上も支払いを滞納している人は、支払いを忘れているだけでなく、支払う意思がない可能性があります。そのため、メールや請求書を送っても意味がないので、専門家である弁護士に任せるほうが効率的です。

滞納している支払いの回収業務を任された弁護士事務所は、NP後払いの運営会社の代わりに請求と督促をおこなうので、支払いを滞納してから2か月から3か月未満の人には、電話やメール、書面で連絡をします。

弁護士からの連絡を無視していると、法的手続きとして裁判による財産の差し押さえをするための準備を始めるので、弁護士から連がきたら必ず対応しましょう。

NP後払いの滞納をして3か月以上経つと、弁護士が裁判の準備を始めます

弁護士からの連絡に対応をしないということは、単に支払いを忘れているだけでなく、支払う意思がない悪質性の高い滞納と判断されるので、このまま電話やメール、書面での督促をしていても解決しないためです。

NP後払いの上限金額は5万5,000円とそれほど高額ではないので、60万円以下を対象として1回の期日で判決する「少額訴訟」をすることになります。

裁判を起こすまでには準備があるので3か月程度の猶予がありますが、裁判を起こされると財産の差し押さえのリスクが高いので、弁護士からの連絡があったときには必ず対応をするべきです。

NP後払いの滞納をして半年以上経つと、裁判(少額訴訟)で訴えられて、財産を差し押さえられる可能性があります。

3か月以上の滞納をした時点で、NP後払いの督促業務を任された弁護士事務所が裁判を起こす手続きを進めているので、半年ほど滞納していると、1回の期日で判決をする少額訴訟を簡易裁判所でおこないます。

裁判を起こされたときは、指定された期日に裁判所まで行かなければならず、拒否することもできません。もし裁判所へ行かなければ、あなたが不在でも裁判が進んで財産の差し押さえられることになります。

財産は、給料、銀行口座、資産性のある車などです。財産の不当な差し押さえだとしても、裁判所に行って対応をしなかった時点で不誠実と判断されるので、これを防ぐことはできません

また、給料を差し押さえられると、NP後払いを滞納していたことがバレます。たとえ転職をしたとしても、転職先の給料にも影響して必ずバレるので、社会的な信用をなくすことになります。

NP後払いの支払いができない、他にも借金があって返済が苦しい人は、差し押さえに会う前に弁護士に相談をして借金の救済手続きをするべきです。

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NP後払いを滞納すると、4つのリスクがあります。

NP後払いを滞納すると、一時的にNP後払いを利用できなくなります

NP後払いは気軽に利用することができるサービスですが、利用するときには審査があります。

  1. 登録した情報に不備がないか
  2. 支払い前の合計が上限金額の5万5,000円を超えていないか
  3. 支払い期限を過ぎて滞納している取引がないか

そのため、滞納しているぶんの支払いを終えないと、次のNP後払いを利用することができません。

NP後払いとは別の後払い決済サービスでも、支払いを滞納している取引がないかを確認するので、もしNP後払いを滞納していると他のサービスも一時的に利用することができなくなるので注意が必要です。

NP後払いを滞納していると、支払いが遅れたことによる「遅延損害金」を請求されます

遅延損害金は、支払い期限を過ぎた翌日から支払いがされるまでの日までを請求されることになるので、支払いをしないでいると毎日加算されます。NP会員利用規約の第29条(遅延損害金等)によると、遅延損害金は滞納している支払いに、年14.6%の利息をつけた額とされています。

さらに、支払いが遅れると「延滞事務手数料」も支払うことになります。

支払いを滞納している期間が長いほど遅延損害金が増えていくので、軽い気持ちで滞納せず、支払い期限を守って支払いをするべきでしょう。

NP後払いを滞納していると、運営会社である株式会社ネットプロテクションズから、督促のメールや請求書が届きます。

1か月を過ぎると弁護士事務所に依頼をするので、NP後払いを滞納してから2か月〜3か月以上経つと、弁護士から電話やメール、書面で督促がくるようになります。

運営会社や弁護士からの督促を無視していると、裁判を起こされることになります。支払いの督促の流れは「NP後払いを滞納した期間別のケース」で解説しているので、ご確認ください。

NP後払いの滞納を半年以上続けると、裁判によって財産を差し押さえられます

NP後払いを滞納して1か月経つと、運営会社である株式会社ネットプロテクションズは、支払いの督促を弁護士に任せます。

支払いの督促を任された弁護士事務所は、NP後払いの滞納者に電話やメール、書面で督促をしますが、その連絡に対応せずに半年以上が経つと裁判を起こします。裁判がおこなわれて財産の差し押さえが決定すると、それを防ぐことはできません。

裁判についてくわしくは「半年以上の滞納は裁判と財産の差し押さえ」で解説しています。

NP後払いの滞納ではブラックリストに載らない

NP後払いの滞納では、ブラックリストには載りません

ブラックリストは、クレジットカードやカードローン、各種分割払いの支払いの遅れや滞納をして、銀行や信用金庫、消費者金融やクレジットカード会社が加盟している信用情報機関に、事故情報が登録されることをいいます。

信用情報機関
  • CIC(株式会社シー・アイ・シー)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

ブラックリストに載るとクレジットカードが使用できなくなり、新たなクレジットカードの作成やローンを組むこともできなくなりますが、NP後払いは、信用情報機関ではなく、サービス利用者の情報を他の通販会社や後払い決済会社と共有する「通販信用情報サービス」に加盟しています。

そのため、NP後払いを滞納してもブラックリストには載らず、クレジットカードが利用停止になることや、クレジットカードの作成、ローンの審査にも影響がありません

うっかり支払い遅れてしまった人は、支払い期日を過ぎてもブラックリストの心配はないので、すぐに支払いましょう。もし、他にも借金があって返済が苦しいのであれば、弁護士に相談をして借金を減額したりゼロにすることができる救済手続きを検討するべきです。

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NP後払いは、コンビニ・銀行・郵便局・ドラッグストア・LINE Payで支払うことができ、支払いを滞納してしまったときも支払い方法に変更はありません。

コンビニ・ドラッグストアで支払う払込取扱票

滞納しているNP後払いは、最寄りのコンビニ・ドラッグストアに行って「払込取扱票(請求書)」で支払うことができます。

もし払込取扱票をなくして支払いができないときには、NP会員のマイページからログインして申請すれば再発行してもらえます。

また、NP後払いを滞納していると、運営会社から請求書(払込取扱票)が届きますが、最初に発行された払込取扱票でも支払いができます。手元にあるどの払込取扱票で支払いをしても問題ありません

運営会社からの督促で払込取扱票が届くのを待ってもいいですが、遅延損害金と延滞手数料を請求されるので、払込取扱票をなくしてしまって支払えないときには、再発行の手続きをしてなるべく早く支払うようにしましょう。

スマホで支払うネットバンク・LINE Pay

滞納しているNP後払いは、ネットバンクやLINE Payでも支払うことができます。

ネットバンクを利用するときは、請求書や電子バーコード支払いのメールに書かれている銀行振込先へ支払います。銀行振込先の口座番号は支払う商品によってちがうので、支払いをする前に必ず確認しましょう。

LINE Payを利用するときには、商品を購入して発行された請求書や電子バーコード支払いのメールに記されているバーコードを読み取れば、支払うことができます。LINE Payであっても、商品によってバーコードがちがうので、間違いのないように必ず確認をしましょう。

また、LINE Payで支払いできるのは4万9,999円までなので、5万円以上の支払いをしようとするとエラーになります。5万円〜5万5,000円の商品代金を支払うときには、別の支払い方法を選択します。

銀行・郵便局で支払う振り込み

滞納しているNP後払いは、銀行や郵便局の窓口・ATMから振り込みで支払うことがきます。

商品を購入して発行された請求書に書かれている振込先にATMで振り込んだり、窓口で支払ったりすることができますが、手数料が発生する可能性があります。窓口やATMの振り込み手数料は、自分が利用する振り込み元の銀行によってちがいます。

また、支払い先の口座番号は、商品によってちがうので振込先を間違えないように注意してください。

分割払いには未対応

NP後払いは、分割払いには対応していません

分割払いにすると支払い状況を確認できなくなるためです。また、支払い金額を間違えると入金確認が取れないので、請求書に書かれている金額を間違えないように注意してください。

もし万が一、他にも借金があって分割払いで自転車操業をしようとしているのであれば、借金の救済手続きを検討しましょう。自転車操業していると、いずれ支払いができなくなるので、弁護士に相談をして借金問題を根本的に解決するべきです。

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NP後払いを利用したけど、どうしても支払いができないという人には、以下のような対処法があります。

商品を購入する前に、支払いできないことがわかっていれば購入するべきではないですが、万が一、商品を購入してから何らかの理由があって支払い期限に間に合わなくなったときには、運営元の株式会社ネットプロテクションズに連絡・相談をしましょう。

相談をしたからといって分割払いにすることや、遅延損害金を避けることはできませんが、「来週までに支払える」「翌月の◯日までには支払える」と伝えておくことで、支払い意思があると判断されるので、督促を止めることができます。

支払い意思がないと判断されると、弁護士に依頼をして督促をしたり、差し押さえにむけた手続きを進める可能性があるので、支払いできる目安や支払いの意思があるのであれば運営元に連絡・相談をするべきです。

NP後払いの支払いが遅れると、支払いが確認できるまで年14..6%の遅延損害金が利息として毎日加算されます。

支払いをしないかぎり遅延損害金の発生を止めることができないので、どうしてもすぐに自分で支払ないのであれば、家族に立て替えてもらうことを検討しましょう。

家族に立て替えてもらって支払うことで、遅延損害金の発生を止めることができます。家族に立て替えてもらったお金は、生活費を見直しや節約、日雇いバイトなどでお金を作って、返済するようにしましょう。

どうしても今すぐ支払えるお金がないのであれば、当日払いの日雇いバイトで稼いで支払いをしましょう。

NP後払いの上限金額は5万5,000円なので、仮に日給5,000円のバイトでも最大11日働けば返済できる金額です。土日のどちらかで働けば、本業とは別に1か月で4日〜5日ほど働くことができるので、2万円〜2万5,000円を稼ぐことができます。

月払いのバイトだと翌月の給料支払いまで待たないといけませんが、当日払いであれば働いたその日から支払いにあてることができます。商品によって支払い期日がちがうので、支払い期日の早い商品から支払いをしていけば、遅延損害金の発生も最小限にすることができます。

家にあるいらないものや、再利用できるものをフリマサイトで売ってお金を稼ぐことで、NP後払いの支払いにあてることができます。

ただし、メルカリやラクマといったフリマサイトで売った商品の売り上げは、振り込まれる日が決まっているので、タイミングによっては振込に時間がかかります。そのため、NP後払いを滞納した日数分の遅延損害金が加算されてしまいます。

いらないものをお金にして支払いに充てることができる方法ですが、振り込みまでに時間がかかるので、他の対処法とあわせておこなうべきでしょう。

NP後払い以外にも借金があり、借金の返済が苦しくて滞納してしまっているのであれば、借金を減額したりゼロにすることができる救済制度である「債務整理」を検討するべきでしょう。

借金の返済でNP後払いの支払いができないのであれば、裁判による財産の差し押さえまで進んでしまう可能性もあります。あるいは借金の返済も滞納しているのであれば、すでにブラックリストにも載っている状態です。

このままでは生活ができなくなってしまうので、そうなる前に弁護士に相談をして債務整理をするべきです。

債務整理の手続き方法は、任意整理、個人再生、自己破産の3つあります。

※厳密には特定調停もありますが、任意整理と同じような効果で裁判所を通す手続きなので、現在はほとんど選択されません。

メリットデメリット
将来発生する利息をカットできる
返済期間を見直して毎月の返済額を減らせる
ブラックリストに載る

任意整理は、弁護士が消費者金融やローン会社といった貸金業者と話し合いで交渉をして、将来発生する利息のカットや返済期間の見直しをする手続きです。

任意整理は、債務整理のなかでも唯一裁判所を通さないでできる手続きで、債権者(貸金業者)との直接交渉で完了するので、任意整理したことを家族や勤務先に知られる心配がありません

ただし、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ので、およそ5年間はあらたな借り入れやクレジットカード、住宅ローン・自動車ローンといった審査に通りにくくなります。とはいえ、事故情報が消えれば、借り入れやクレジットカードの作成もできます。

任意整理をすれば、今後の利息がゼロになるので借金の総額が大きく減って、返済期間も見直すことで毎月の返済もしやすくなります。

メリットデメリット
借金を最大90%減額
住宅は残すことができる(住宅ローン特則)
ブラックリストに載る
官報に載る
ローン返済中の自動車は取り上げられる

個人再生は、返済中の借金を最大90%減額して、残った借金を3年〜5年で返済する手続きです。

残った借金を3年〜5年間で返済できれば、減額してもらった金額は返済する必要がありません。ただし、個人再生にはデメリットもあります。

信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリスト)されます。ブラックリストに載ると、5年〜7年間は新たな借り入れやクレジットカードの作成、ローンを組むことが難しくなります。また、住宅ローンを支払い中の自宅や、自動車を差し押さえられる可能性があります。

ただし、住宅を残す方法として「住宅ローン特則」があるので、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残したまま借金を減らすことができます

個人再生をおこなった情報は国が発行する官報に掲載されますが、一般の人が目にする機会はほとんどないので、借金や債務整理のことが家族や勤務先にバレる心配はありません。

メリットデメリット
借金がゼロになる
99万円以下の現金と生活に必要な財産は残せる
ブラックリストに載る
財産を差し押さえられる
官報に載る
一部の職種の就業制限を受ける

自己破産は、借金を返済できなくなった個人が、借金をゼロにすることができる手続きです。自己破産の申請をして免責を受けると、借金の返済をする義務がなくなります。

ただし、自己破産をすると借金をゼロにすることができる一方で、財産が差し押さえられる可能性があります。自動車は、条件によって手元に残しておける可能性がありますが、土地や住宅は、手元に残すことができません。

任意整理や個人再生と同じように、信用情報期間に事故情報が登録される(ブラックリスト)ので、免責後から5年〜7年はクレジットカードの新規作成やローンを組むこともできなくなります。

とはいえ、すでに借金の返済が遅れたり滞納しているのであれば、ブラックリストに載っています。このまま借金を滞納していると貸金業者に給料や財産を差し押さえられるので、債務整理をするよりも圧倒的にリスクが高いです。

債務整理をすることを悩んでいるあいだに、貸金業者が差し押さえの準備をしている可能性があるので、そうなる前に弁護士に相談をしてみると良いでしょう。

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NP後払いの滞納についてよくある質問

NP後払いはいつまで待ってくれる?

NP後払いは、1か月ほどであれば過ぎても問題はありません。ただし、1か月を過ぎると運営元は弁護士に督促の依頼をするので、1か月を超えないように注意する必要があります。

NP後払いの滞納について、くわしくは「NP後払いを滞納して起きること」で解説しています。

NP後払いで遅れたらどうなる?

NP後払いを滞納すると、一時的に後払い決済サービスが利用できなり、遅延損害金と延滞手数料の請求や支払いの督促を受けます。半年以上も支払わないでいると、裁判を起こされて財産を差し押さられるリスクがあります。

NP後払い支払い遅れや滞納のリスクは「NP後払いを滞納するリスク」でくわしく解説しています。

NP後払いの支払い期限を過ぎたらどこで払う?

NP後払いの支払い期限が過ぎても、コンビニ・ドラッグストア・郵便局・銀行・LINE Payで支払うことができます。請求書の期限が切れていても、その請求書で支払いをすることができます。

期限が過ぎたときの支払い方法は、「NP後払いを払えないときの対処法」でくわしく解説しています。

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